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特定商取引に関する法律施行規則 第六条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第六条

第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

2書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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新省令第百二十二条から第百二十七条までの規定は、施行日以後に締結される新法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引についての契約について適用する。

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