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特定商取引に関する法律施行規則 第七条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第七条

第四条第一項又は法第五条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面に記載する法第四条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

2当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

  1. 商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
  2. 当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

3当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

  1. 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
  2. 当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

4当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

  1. 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
  2. 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

5第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。

6前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

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新省令第百三十五条から第百四十条までの規定は、施行日以後に新法第五十八条の四に規定する購入業者が受ける売買契約の申込みについて適用する。

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