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特定商取引に関する法律施行令 第二条 (電話をかけさせる方法)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(電話をかけさせる方法)

第二条

第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

  1. 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
  2. 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。

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(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

訪問販売等に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第九条、第九条の六及び第九条の八の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の訪問販売等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

2法第五条、第七条、第九条の七及び第九条の十三の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

3法第六条及び第九条の十二の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

4法第十七条の三第二項及び第三項、第十七条の九並びに第十七条の十の規定は、この政令の施行前に新令別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。

(訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定商品」という。)若しくは新令別表第二に掲げる指定権利のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定権利」という。)又は役務提供事業者が新令別表第三に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「追加指定役務」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

2法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

3法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

(経過措置)
附則

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。

  1. この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた売買契約の申込み
  2. この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み

2法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

3法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

(経過措置)
附則

特定商取引に関する法律第四十二条第二項及び第三項、第四十八条並びに第四十九条の規定は、この政令の施行前にこの政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令別表第五の五の項及び六の項第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。

  1. この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み
  2. この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み

2法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

3法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

(経過措置)
附則

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。

  1. この政令の施行前に販売業者がみそ、しょうゆその他の調味料につき受けた売買契約の申込み
  2. この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(この政令による改正後の別表第三に掲げる役務のうち、この政令による改正前の別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み

2法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。

3法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者がみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第八条第二号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該訪問の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

2新令第八条第三号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問前取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

3新令第十条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下「新令」という。)第五条の二の規定は、この政令の施行の日以後に同条に規定する許可事業者等となった者について適用する。

2新令第五条の二の規定は、商品取引所法等改正法の施行の際現に商品取引所法等改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十八項に規定する商品取引員又は商品取引所法等改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号。次条において「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者である者で、商品取引所法等改正法附則第七条第二項又は第三項の規定により商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされ新令別表第二第十三号に規定する商品先物取引業者となったものが商品取引所法等改正法の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であってこの政令による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第二第十三号又は第三十号に規定する役務の提供に相当するものについては、適用しない。

3新令第五条の二の規定は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定により同法第三条第七項に規定する第三者型発行者となったものとみなされ新令別表第二第四十九号に規定する前払式支払手段発行者となった者がこの政令の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供であって旧令別表第二第三十六号に規定する販売又は役務の提供に相当するものについては、適用しない。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第八条第二号の規定は、店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が、当該訪問の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該訪問前取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

2新令第八条第三号の規定は、店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が、訪問前取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

3新令第十条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前一年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「勧誘前取引」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の勧誘前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

4新令第十六条の三第二号の規定は、店舗購入業者が、当該訪問の日前一年間における当該購入の事業に関する取引(以下この項及び次項において「訪問前購入取引」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該訪問前購入取引がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前購入取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

5新令第十六条の三第三号の規定は、店舗購入業者以外の購入業者が、訪問前購入取引が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。

6法第四十二条第二項及び第三項並びに第四十八条から第四十九条の二までの規定は、この政令の施行前に新令別表第四の二の項に掲げる特定継続的役務につき締結された特定継続的役務提供契約(法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約をいう。)又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定権利販売契約(法第四十一条第一項第二号に規定する特定権利販売契約をいう。)については、適用しない。

7この政令の施行前に新令別表第四の三の項から六の項までに掲げる特定継続的役務の提供に際し締結された関連商品販売契約(法第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいう。)については、新令別表第五第三号ロ及び第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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