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特定商取引に関する法律施行令 第三十八条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

第三十八条

法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。

  1. 内閣総理大臣消費者委員会
  2. 経済産業大臣消費経済審議会
  3. 法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利(法第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費者委員会及び消費経済審議会

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