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特定商取引に関する法律施行令 第四十三条 (権限の委任)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(権限の委任)

第四十三条

法第六十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 法第六条の二から第八条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
  2. 法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
  3. 法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
  4. 法第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長

2法第六十七条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 法第六条の二から第八条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
  2. 法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
  3. 法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長

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