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特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年政令第二百九十五号
政令
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定顧客の誘引方法)
第二条
(電話をかけさせる方法)
第三条
(法第二条第四項第一号の政令で定める権利)
第四条
(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)
第五条
(勧誘目的を告げない誘引方法)
第六条
(法第八条第二項の政令で定める使用人)
第七条
(法第八条第二項の政令で定める法人)
第八条
第九条
(法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等)
第十条
(法第二十条第二項の規定による承諾に関する手続等)
第十一条
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第十二条
(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
第十三条
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第十八条
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
第十九条
(電話をかけることを請求させる行為)
第二十条
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第二十一条
(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)
第二十二条
(法第三十九条第四項の政令で定める法人)
第二十三条
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
第二十四条
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第二十五条
(特定継続的役務)
第二十六条
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)
第二十七条
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)
第二十八条
(法第四十七条第二項の政令で定める法人)
第二十九条
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
第三十条
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)
第三十一条
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)
第三十二条
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)
第三十三条
(法第五十七条第二項の政令で定める法人)
第三十四条
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
第三十五条
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等)
第三十六条
(法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人)
第三十七条
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
第三十八条
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第三十九条
(販売業者等に対する報告の徴収等)
第四十条
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第四十一条
(金融庁長官等に委任されない権限)
第四十二条
(都道府県が処理する事務)
第四十三条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)