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特定商取引に関する法律施行令 第十六条
昭和五十一年政令第二百九十五号
政令
第十六条
法
第二十六条第五項第一号
の政令で定める商品は、
別表第三
に掲げる商品とする。
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この条文が参照している条文
第26条
別表第三
(e-Gov)
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特定商取引に関する法律施行令 目次
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