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特定商取引に関する法律施行令 第二十六条 (法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)

第二十六条

第四十二条第四項の規定による承諾は、役務提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この項及び次項において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等によつて得るものとする。

2役務提供事業者又は販売業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等により法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3役務提供事業者又は販売業者は、法第四十二条第五項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対し、当該事項が当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

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