(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第百条
令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。