(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第九十八条 令第二十六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、役務提供事業者又は販売業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗