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特定商取引に関する法律施行規則 第九十八条 (法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第九十八条

第二十六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項に掲げる方法のうち、役務提供事業者又は販売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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