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特定商取引に関する法律施行規則 第九十九条 (法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

第九十九条

役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、次に掲げる事項(法第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。

  1. 特定継続的役務の提供を受けようとする者等がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第四十二条第四項の規定による承諾をしなければ、同条第一項、第二項又は第三項の書面が交付されること。
  2. 第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項、第二項又は第三項の書面に記載すべき事項であり、かつ、特定継続的役務の提供を受けようとする者等にとつて重要なものであること。
  3. 第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法(第九十七条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除ができなくなること。
  4. 第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる特定継続的役務の提供を受けようとする者等に限り、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2役務提供事業者又は販売業者は、前項の説明をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 特定継続的役務の提供を受けようとする者等が電子メールの送受信その他の法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
  2. 特定継続的役務の提供を受けようとする者等が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
  3. 特定継続的役務の提供を受けようとする者等が法第四十二条第四項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4役務提供事業者又は販売業者は、前項の確認をするときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該役務提供事業者又は販売業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が令第二十六条第一項の書面等に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四十二条第四項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、役務提供事業者又は販売業者は、記号の記入その他の当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対し、法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7役務提供事業者又は販売業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四十二条第四項の規定による承諾を得たときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。

8役務提供事業者又は販売業者は、次に掲げる場合には、前項の規定による書面を電磁的方法により提供することができる。

  1. 第四十二条第一項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合
  2. 役務提供事業者又は販売業者が第二条第二号に掲げる情報処理の用に供する機器を利用する方法により特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約の申込みを受けて行う特定継続的役務の提供又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売であつて、インターネットを通じて提供する特定継続的役務について、法第四十二条第二項又は第三項の書面に記載すべき事項を同条第四項の規定による電磁的方法により提供する場合

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