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特定商取引に関する法律施行規則 第九十七条 (法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

第九十七条

第四十二条第四項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織(役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この条第九十九条第百条及び第百六条第八号において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百条において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 特定継続的役務の提供を受けようとする者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
  3. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し通知するものであること。

3役務提供事業者又は販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定による書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

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