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特定商取引に関する法律施行規則 第百二条 (法第四十二条第五項の主務省令で定める方法)
昭和五十一年通商産業省令第八十九号
府省令
(法第四十二条第五項の主務省令で定める方法)
第百二条
法
第四十二条第五項
の主務省令で定める方法は、
第九十七条第一項第二号
に掲げる方法とする。
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