第二条
法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
- 一郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
- 二電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
- 三電報
- 四預金又は貯金の口座に対する払込み
法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第六条及び第二十条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
2新省令第二十九条、第三十条、第三十三条から第三十六条まで及び第四十五条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条から第五条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで(同条第一項の表第二号に係る部分を除く。)及び第二十条(第一項の表第一号イに係る部分を除く。)の規定は、この命令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)が受けた売買契約若しくは役務提供契約(以下「売買契約等」という。)の申込み又はこの命令の施行後に締結された売買契約等(この命令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この命令の施行前に販売業者等が受けた売買契約等の申込み若しくはその申込みに係る売買契約等がこの命令の施行後に締結された場合におけるその売買契約等又はこの命令の施行前に締結された売買契約等については、なお従前の例による。
2新規則第四十五条(第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定は、この命令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この命令の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
この命令による改正後の特定商取引に関する法律施行規則(次条から附則第八条までにおいて「新省令」という。)第八条から第十三条まで第四十八条から第五十三条まで及び第五十八条から第六十一条までの規定は、施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。