条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第六十三条 (電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

第六十三条

第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客(法第二条第三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号において同じ。)にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
  2. 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第六十三条(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(電話勧誘販売における重要事項) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第六十四条(電話勧誘販売における禁止行為) →