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特定商取引に関する法律施行規則 第一条 (営業所等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(営業所等)

第一条

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の主務省令で定める場所は、第一号から第四号まで及び第六号に掲げるものとし、法第五十八条の四において定める場所は第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものとする。

  1. 営業所
  2. 代理店
  3. 露店、屋台店その他これらに類する店
  4. 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
  5. 第一号から第三号までに掲げるもののほか、一定の期間にわたり、購入する物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であつて、店舗に類するもの
  6. 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。

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(施行期日)
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この命令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
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この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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