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特定商取引に関する法律施行令 第十一条 (他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)

第十一条

第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。

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(特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定商取引に関する法律施行令第五条の二の規定は、次の各号に掲げる者が施行日前に締結した契約、施行日前に受けた申込み又は施行日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であって当該各号に定める役務の提供に相当するものについては、適用しない。

  1. 次に掲げる者第二十九条の規定による改正前の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第二第十号に規定する役務の提供
    1. 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法第二条の規定による改正前の放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「旧放送法」という。)第二条第三号の二に規定する放送法等改正法第四条の規定による改正前の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「旧電波法」という。)の規定により放送局の免許を受けた者である者(旧電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送を行う者を除く。)で、放送法等改正法附則第九条第一項の規定により放送法等改正法第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ第二十九条の規定による改正後の特定商取引に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの
    2. 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第五十三条の九の三に規定する旧電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者である者で、放送法等改正法附則第九条第一項の規定により新電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの
    3. 放送法等改正法の施行の際現に旧放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業者である者で、放送法等改正法附則第八条第二項の規定により放送法等改正法第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第九十三条第一項の認定を受けたもの又は新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの
  2. 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第二条第二号の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十二条の規定による届出をしている者で、放送法等改正法附則第五条第一項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたもの又は新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの旧令別表第二第二十八号に規定する役務の提供
  3. 放送法等改正法の施行の際現に放送法等改正法附則第二条第三号の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項の規定による登録を受けている者で、放送法等改正法附則第六条第一項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたもの又は新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされ新令別表第二第十号に規定する放送事業者となったもの旧令別表第二第四十三号に規定する役務の提供
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