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特定商取引に関する法律施行令 第十二条 (法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)

第十二条

販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。

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