(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
第十三条
法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第三十七条第四号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
- 一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する一般不定期航路事業として行う役務の提供
- 二飲食店において飲食をさせること。
- 三あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
- 四カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。