条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行令 第十四条

昭和五十一年政令第二百九十五号政令

第十四条

第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行令第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等) 特定商取引に関する法律施行令 目次 第十五条 →