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特定商取引に関する法律施行令 第十五条

昭和五十一年政令第二百九十五号政令

第十五条

第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。

  1. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イ又はロに規定する役務の提供
  2. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)
  3. 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する役務の提供
  4. 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供

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