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特定商取引に関する法律施行令 第三十四条 (法第五十八条の四の政令で定める物品)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第五十八条の四の政令で定める物品)

第三十四条

法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. 自動車
  2. 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
  3. 家具
  4. 書籍
  5. 有価証券
  6. レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

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