(法第五十八条の四の政令で定める物品) 第三十四条 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。一自動車二家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)三家具四書籍五有価証券六レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗