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特定商取引に関する法律施行令 第二十条 (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)

第二十条

第二十六条第七項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引(当該取引について法第十八条第一項第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十四条第六項の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第二十四条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第十七条若しくは第二十一条の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。

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