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特定商取引に関する法律施行令 第二十四条 (特定継続的役務提供の期間及び金額)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(特定継続的役務提供の期間及び金額)

第二十四条

第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。

2第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。

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