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特定商取引に関する法律施行令 第二十五条 (特定継続的役務)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(特定継続的役務)

第二十五条

第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。

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