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特定商取引に関する法律施行令 第四十一条 (金融庁長官等に委任されない権限)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(金融庁長官等に委任されない権限)

第四十一条

法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。

2法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。

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