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特定商取引に関する法律施行令 第四十条 (密接関係者に対する報告の徴収等)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(密接関係者に対する報告の徴収等)

第四十条

法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

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