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特定商取引に関する法律施行令 第二十三条 (商品販売契約の解除を行うことができないとき)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)

第二十三条

法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。

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