(商品販売契約の解除を行うことができないとき) 第二十三条 法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗