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特定商取引に関する法律施行令 第十八条 (適用除外される訪問販売の取引の態様)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(適用除外される訪問販売の取引の態様)

第十八条

第二十六条第六項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。

  1. 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
  2. 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第四条第一項第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
  3. 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第四条第一項第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
  4. 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)

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