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特定商取引に関する法律施行令 第十七条 (申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)

第十七条

第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。

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