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特定商取引に関する法律施行令 第二十七条 (法第四十五条第一項の政令で定める金額)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)

第二十七条

法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

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