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特定商取引に関する法律施行令 第三十二条 (法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)

第三十二条

法第五十五条第三項の規定による承諾は、業務提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。

2業務提供誘引販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等により法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十五条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により業務提供誘引販売契約の相手方に提供したときは、当該業務提供誘引販売契約の相手方に対し、当該事項が当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

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