(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第百二十三条 令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販売業を行う者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗