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特定商取引に関する法律施行令 第三十六条 (法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人)

第三十六条

第七条の規定は、法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人について準用する。この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十八条の十三第一項前段」と読み替えるものとする。

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