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特定商取引に関する法律施行規則 第百四十七条 (令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第百四十七条

第二十条の規定は、令第三十六条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。

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