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特定商取引に関する法律施行令 第三条 (法第二条第四項第一号の政令で定める権利)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第二条第四項第一号の政令で定める権利)

第三条

第二条第四項第一号の政令で定める権利は、別表第一に掲げる権利とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第四条第十一項及び第十二項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。

  1. 内閣総理大臣消費者委員会
  2. 経済産業大臣消費経済審議会
  3. 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十七条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十七条第一項第六号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費者委員会及び消費経済審議会

旧令別表第二第三十号の規定は、商品取引所法等改正法附則第三条の規定により旧海外商品先物取引法の規定がなおその効力を有する間、なお効力を有するものとする。

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