(法第二条第四項第一号の政令で定める権利)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第四条第十一項及び第十二項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
旧令別表第二第三十号の規定は、商品取引所法等改正法附則第三条の規定により旧海外商品先物取引法の規定がなおその効力を有する間、なお効力を有するものとする。