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特定商取引に関する法律施行令 第三十条 (法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)

昭和五十一年政令第二百九十五号政令
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)

第三十条

法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。

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