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特定商取引に関する法律施行規則 第五十五条 (法第十九条第三項において準用する法第十八条第二項及び第三項に係る規定の準用)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第十九条第三項において準用する法第十八条第二項及び第三項に係る規定の準用)

第五十五条

第四十八条から第五十三条までの規定は、法第十九条第三項において法第十八条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第一項」とあり、及び「法第十八条第一項」とあるのは「法第十九条第一項又は第二項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

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