第百二十一条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
2契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
3契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。