条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第百二十一条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第百二十一条

第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

2契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

3契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

5契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第百二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第百二十二条(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法) →