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特定商取引に関する法律施行規則 第百二十条

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令

第百二十条

第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
  3. 契約年月日
  4. 商品名及び商品の商標又は製造者名
  5. 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
  6. 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

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