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特定商取引に関する法律施行規則 第五十六条 (電話勧誘販売における承諾等の通知)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(電話勧誘販売における承諾等の通知)

第五十六条

第二十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
  2. 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  3. 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
  4. 当該金銭を受領した年月日
  5. 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
  6. 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

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