第五十七条
法第二十条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
- 二商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
法第二十条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次に定めるところにより行わなければならない。
2前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。