(誇大広告等の禁止)
第百十四条
法第五十四条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
- 一当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
- 二当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
- 三商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
- 四商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
- 五商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
- 六業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)