(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの) 第百七条 第二十条の規定は、令第二十八条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗