条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第百七条 (令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第百七条

第二十条の規定は、令第二十八条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第百七条(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条(特定継続的役務提供における禁止行為) 特定商取引に関する法律施行規則 目次 第百八条(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者) →