(法第六十六条の三の主務省令で定める書類) 第百五十三条 法第六十六条の三の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗