条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律施行規則 第百五十三条 (法第六十六条の三の主務省令で定める書類)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第六十六条の三の主務省令で定める書類)

第百五十三条

法第六十六条の三の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。

e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律施行規則第百五十三条(法第六十六条の三の主務省令で定める書類)について教えてください」と聞く
← 第百五十二条(親法人等又は関連法人等) 特定商取引に関する法律施行規則 目次