(特定継続的役務提供における重要事項) 第百四条 法第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一商品の効能二商品の商標又は製造者名三商品の販売数量四商品の必要数量 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗