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特定商取引に関する法律施行規則 第百四条 (特定継続的役務提供における重要事項)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(特定継続的役務提供における重要事項)

第百四条

第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 商品の効能
  2. 商品の商標又は製造者名
  3. 商品の販売数量
  4. 商品の必要数量

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