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特定商取引に関する法律施行規則 第四十四条 (申込みの撤回等についての特約を表示する方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(申込みの撤回等についての特約を表示する方法)

第四十四条

法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。

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