(法第十五条の二第一項の主務省令で定める者) 第四十三条 法第十五条の二第一項の主務省令で定める者は、法第十五条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗