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特定商取引に関する法律施行規則 第百五条 (書類の備付け)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(書類の備付け)

第百五条

第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。

2当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。

3備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。

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