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特定商取引に関する法律施行規則 第二十九条 (法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号府省令
(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)

第二十九条

法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。

  1. 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
  2. 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

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